遺言書作成支援サービス

Wills Support

遺言書作成支援サービス

当事務所では公正証書遺言の作成支援を行っております。

ご本人様が亡くなった後に、財産を誰にいくら相続させるかを決めておくことをお勧めします。もし遺言書が無かったら、残された相続人の方々のご負担が大きなものになるかもしれません。

もちろん相続人同士で揉める可能性がある場合は遺言書の作成は必須ですが、逆に相続人同士の仲が良い場合でも遺言書を残しておくことには大きな意味があります。なぜなら遺言書がある場合は、無い場合と比較して相続手続き(各種名義変更等)が格段に簡単になるからです。相続手続きのために集める書類も半分から3分の1程度になります。つまり遺言書を書けば、遺産相続のトラブルを未然に防ぐこともできますし、相続人の手間も省くこともできるのです。

作成費用がかかるというデメリットはありますが、亡くなった後の安心を買うと思っていただければ十分費用に見合う価値のあるものだと思います。

目次

遺言書が無いと困ること

1
遺産の分割は相続人全員で話し合って決めることになります
遺産を巡って争うことはそんなに多く無いのかもしれません。

ただ、たとえば相続人(残されたご親族)の一人が遠方にお住まいで、あまり連絡を取ってない場合や、被相続人(亡くなられた方)が離婚・再婚をされていたために、相続人同士(残されたご親族)でもお互いにほとんど会ったことが無い場合もあると思います。遺言書が無い場合は、そもそも普段からろくに会ったことも無い人同士が、みんなで話し合って遺産を一つずつ、どうするかを決めなくてはいけません。

これは非常に困難を極める作業です。どこから手をつけていいのかさえわからなくなることもあります。遺言書が無い場合は、そもそも普段から相続人同士で話がまとまらないと、銀行口座の名義変更ができません。不動産の名義変更もできません。

2
残されたご家族の方々の手間が増えます
遺言書が無いと、お亡くなりになった方の、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。相続人(残されたご親族)全員の戸籍や印鑑証明書も必要になります。

遺言書が無い場合は、そもそも普段からお亡くなりになった方の状況にもよりますが、遺言書があれば、集めなければいけない書類は半分から3分の1で済む場合もあります。手間も少なくて済みますし、銀行口座や不動産の名義変更にかかる時間も短縮されます。

3
どこに何があるのかわからない
遺言書が無いと、お亡くなりになった方の、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になり意外と多いのは、亡くなられた方の財産がどこに何があるのかわからない場合です。

どこの銀行にいくらの預金があるのかわからない、どこの証券会社に何の株式を持っているのかわからない、生命保険に加入しているのかわからない等です。また、いつも見ている古びた置物が、実は価値のある骨董品だったという場合もあります。あるいは稀にありますが家の中にタンス預金をされておられる方もいらっしゃいます。

遺言書が無い場合は、残されたご家族の方々は遺産を探すことから始めなければなりません。これは大変な作業ですし、もし万が一遺産を見つけ出すことが出来ない場合は、場合によっては永遠に忘れ去れてしまうかもしれません。うちはお金持ちでは無いので大丈夫、と思われるかもしれませんが、残されたご家族にとっては本当に他に遺産が無いのかどうなのかは意外とわからないものです。

そんなことが起きないために、または残されたご家族の方が苦労して遺産を探さなくても良いように、あらかじめ遺言書で財産目録を記載しておかれることをお勧めします。

遺言書があれば解決します

当事務所では公正証書遺言のみを取り扱っております。

自分で書いて自分で保管する遺言書を自筆証書遺言、公証役場で専門家(公証人)の指導の下で作成される遺言書を公正証書遺言と言います。当事務所では、公正証書遺言の作成支援のみを取り扱っております。なぜなら自分でどのようにでも作成できる自筆証書遺言は、偽造・紛失・無効となる危険性が常に付きまとうためです。

一方、公正証書遺言は専門家が作成して公証役場で保管されるために、偽造・紛失・無効となるトラブルがほとんど起きません。また、相続発生時(遺言作成者がお亡くなりになった時)に、家庭裁判所で検認手続き不要のため、すぐに相続手続きを開始できます。 つまり銀行口座や不動産の名義変更の手続きをすぐに開始できるということに繋がります。これらは残されたご家族の方々にとって大きな負担の軽減になります。

たしかに公正証書遺言は費用が高くなるというデメリットはあります。でも、遺言書は残されたご家族が安心して暮らしていけるために作成するものです。費用を惜しんで自筆証書遺言を作成してしまったために、後からご家族の方々に迷惑をかけてしまったら遺言書を残した意味がなくなってしまいます。これでは元も子もありません。

当事務所では、偽造・紛失・無効となる危険性が極めて少ない公正証書遺言の作成支援のみを取り扱っております。

遺言執行者を指定

公正証書遺言を作成した場合は、相続人(主にご家族の方々)のご負担は大幅に軽減されます。ただ、それでも相続人が自ら手続きをしなければいけないことには変わりありません。

この問題を解決して、相続人のご負担を最小限にするためには、遺言書内で遺言執行者を指定することにより実現できます。遺言執行者とはご依頼者様がお亡くなりになったときに、遺言書の内容通りに銀行や土地の名義変更や相続人へ分配の実作業をしてくれる人のことです。遺言執行者がすべてやってくれますので、残されたご家族の方々は何の御心配もいりません。

遺言執行者は相続人でも就任できますが、行政書士のような利害関係の無い第三者が就任したほうが中立的な立場で相続手続きを執り行うことができますので安心です。

当事務所では遺言執行者就任の御依頼も承っております。遺言執行者割引制度も御座いますので、ぜひご活用下さい。

遺言書作成手続きの大まかな流れ

01
ご依頼前の初回無料相談(無料)
ご本人様の現在の状況や、誰に何を残したいかなどのご意向をお聞かせ下さい。

事前予約制となっております。

相談場所は当事務所で承りますが、もちろんご自宅等への出張も可能です。万が一御依頼いただかなくても料金は一切いただきませんのでご安心下さい。愛知県内の場合は出張料金や交通費もいただきません。

所要時間は1時間程度を予定しています。

初回相談では、本当に遺言書が必要なのかどうかを含めて、遺言書の内容の全体像を決めていきます。

この時点では遺言書作成のご依頼前ですので、やっぱりやめます、となっても構いません。もちろん、迷っているのでちょっと話を聞きて欲しい、というようなご相談でも大丈夫です。

02
ご依頼の判断
当事務所にご依頼いただくかどうかをご判断下さい。いつまでに、という期限はございませんので、ゆっくりとお考えになってお決めになっていただければと思います。
03
ご依頼(契約)
お見積りを提示いたしますので、ご納得の上で当事務所と業務委託契約書を交わしていただきます。
04
書類の収集
ご依頼者様に集めていただく書類と、当事務所が集める書類がそれぞれございます。どこで取得できるのかをあわせてご案内させていただきますのでご安心下さい。
05
遺言書の原案作成
ご依頼人様の御要望を踏まえて、当事務所で遺言書の原案を作成いたします。
06
中間面談
遺言書原案をご依頼者様に御覧いただき、細かな修正を加えて完成させます。面談場所は当事務所で承りますが、ご自宅等への出張も可能です。愛知県内の場合は出張料や交通費はいただきません。
07
公証役場で事前の打ち合わせ
当事務所が事前に公証人と事前の打ち合わせを行います。公証人から細かな調整が入るかもしれません。
08
公証役場にて遺言書作成
ご依頼者様に公証役場を訪問していただき、公証人と立会人(2名)の下で正式な遺言書が完成します。ご希望の場合は公証役場まで私の車でお送りさせていただきます。お一人で行くのは不安な方でもどうかご安心下さい。

わかりやすい料金体系

遺言書作成支援の料金

ご請求料金=
基本料金-割引料金
加算料金+公証人手数料

となります。 ご依頼時に着手金として10万円をお支払い下さい。残金は相続手続きの業務完了後に申し受けます。

1
基本料金

165,000円(税込み)

※公証役場の証人2人の立ち合い料込み。その他実費込み

2
割引料金 (割引料金は複数適用できます)

割引料金名

詳細

割引金額

紹介割引

過去に当事務所にご依頼いただいた方からのご紹介があった場合

20,000円値引き

メール連絡割引

お客様から当事務所への御連絡をメールのみとさせていただいた場合の割引料金です。

※当事務所からお客様への御連絡は、お電話またはメールでさせていただきます。

5,000円値引き

土日限定訪問割引

初回無料相談を土曜・日曜・祝日で行い、その後相続手続きをご依頼いただいた場合相談の日時は当事務所とお客様のご相談の上で決定させていただきます。

2,000円値引き

スタート割引

初回面談時に、その場でご依頼いただいた場合

10,000円値引き

名刺割引

初回面談時に当事務所の名刺をご提示いただいた場合

10,000円値引き

遺言執行者割引

遺言執行者を当事務所に指定していただいた場合、遺言書作成料金を割引させていただきます。

※状況によっては、当事務所が遺言執行者をお引き受けできない場合も御座います。

具体的な金額は遺産総額と遺言書の内容によって決定させていただきます。

※遺言執行者としての報酬は別途頂戴いたします。

遺言書書き直し割引

当事務所で作成していただいた公正 証書当事務所で作成していただいた公正証書遺言を書き直す場合です。新規に公正証書遺言書を作成します。

※お客様の状況をお聞きして、遺言書を書き直したほうが良いと当事務所が判断した場合に限ります。

ごく僅かな修正は10万円値引き。大幅な内容変更の場合は値引きなしとなります。お話を伺ってからお見積りさせていただきます。
3
加算料金

加算料金名

内容

加算金額

調査対象加算

調査対象の役所が5ヵ所以上の場合

(調査ヵ所-4)×5,000 円加算

出張費

愛知県外にお住まいの方の御自宅に訪問する場合

実費ご請求させていただきます

4
公証人手数料

公証人に支払います。料金はご依頼人様の財産の総額によって決まります。おおよそ3万円~5万円 程度になる場合が多いです。

遺言執行者 (オプション)
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遺言執行者は遺言書の執行を行う者です。遺言書の中で遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者を指定していない場合は、遺言書の執行(実際の相続手続き)は相続人が自ら行うか、相続人が依頼した専門家(行政書士・弁護士・司法書士等)が行うことになります。

せっかく作成した遺言書が確実に執行されるか心配だと思われる場合や、相続人に面倒な相続手続きの負担させたくないとお考えになる場合は、行政書士のような専門家を遺言執行者に指定しておかれることをおすすめします。

遺言執行者を指定することのデメリットは費用が発生することです(遺言執行者の報酬)、ただし、もし遺言執行者を指定しなかったとしても、将来相続発生時に相続手続きを専門家に依頼した場合は、結局そこで費用が発生してしまいます。遺言執行者や相続手続きを誰に依頼するかにもよりますが、結局のところ遺言書内で遺言執行者を指定しておいたほうがトータルの費用が安く済む場合が多いですので、安心を買うという意味でも遺言書内で遺言執行者を指定しておかれることおすすめいたします。

遺言執行者の報酬
財産の総額に関わらず、
一律料金 380,000円(税込み)
報酬は、遺言の執行時にご遺産から頂戴いたします。事前にお支払いの必要はございません。作成いただく遺言書内に、遺言執行者の報酬を記載していただくことになります。当事務所に遺言執行者を指定していただける場合は遺言書作成時に遺言執行者割引が適用されますので、どうぞご活用下さい。

(注意)遺言執行時の実費は別途申し受けます。実費の一例:司法書士への報酬、税金、交通費等

遺言書作成支援を当事務所に依頼するメリット

当事務所の行政書士は相続を経験しています。遺言書や相続業務の経験がありますので、ご依頼者様のお気持ちや悩まれるポイントが良くわかります。

ちまたでは相続・遺言を取り扱っている士業(弁護士・司法書士・行政書士等)や銀行はたくさんいらっしゃいますが、相続というのは法律的な知識だけを使って解決できるほど簡単なものでもありません。

ご依頼者様の置かれている状況や、ご依頼者様のご意向、または場合によってはご家族の感情もくみ取っていく場合も御座います。遺言書の方向性についての悩みをお持ちの方も多いと思います。ご希望に添えるようにご支援させていただきますので、どうぞお気軽に御相談下さい。

秘密厳守

行政書士は守秘義務を課せられている国家資格です。

初回無料相談を含めたすべてのご相談の内容や、遺言書の内容は秘密厳守でお引き受けさせていただきます。

ご相談場所も、当事務所(三河安城駅南)もしくはご依頼者様のご自宅のどちらでも対応できます。

同居されるご家族の方にも秘密で対応させていただくこともできます。たとえば、ご自宅に訪問して欲しいけれどスーツを着た人が訪ねてくると家族や近所の人に怪しまれるから困る、というような場合は事前にその旨お話いただければ私服もしくは作業着姿でご訪問させていただくことも可能です。どうかご相談下さい。

当事務所が遺言書作成をお引き受けできない場合

次の場合はお受けできない場合がございます。
(一例)
  • 外国に財産(不動産・銀行口座等)をお持ちの場合
  • 外国人の方(日本国籍を有していない方)
  • 相続人同士がもめている場合
  • その他、遺言書作成をお引き受けするのが難しいと判断した場合